日本のタトゥーアーティストには医師免許が必要ない

日本の最高裁判所は、タトゥーアーティストは医師免許がなくても働くことができることを決定し、32歳のタトゥーアーティスト増田大樹の長い法的戦いに終止符を打った。

増田に対する訴訟は、2015年に警察が彼の大阪のアパートと他のタトゥーアーティストのアパートを捜索したことから始まりました。

入れ墨は日本で長い歴史を持っていますが、19世紀後半に禁止されました。彼らは1948年に再び合法化されたが、2001年に国の厚生省は、誰かの皮膚にインクを入れることは医療行為と見なされるべきであると述べたので、医師免許を持っている人だけが入れ墨をすることを許可されるべきである。日本にはタトゥーのライセンスがないため、タトゥーアーティストが合法的に仕事をすることが難しくなった。

増田氏は2014年から2015年にかけて、医師免許を持たずに3人にタトゥーを施したとして、30万円(約2850円)の罰金を科せられた。

その後、裁判を起こすことにしたが、2017年に大阪地裁は増田の罰金を15万円(約1400円)に減額したものの、医師法違反の有罪判決を下した。当時の裁判所は、医師による施術でない限り、タトゥーを入れることは「健康を害する危険性がある」としていた。

しかし、増田さんは戦い続け、2018年11月、大阪高裁は「タトゥーを入れることは医療行為ではない」「タトゥーは芸術的なものであって医療行為ではない」という別の判決を下しました。

この訴訟は日本の最高裁まで続いた。9月16日、最高裁は「刺青には医療とは異なる芸術的な技術が必要であり、これらは医師にはない技術である」として、増田被告に対する検察の上告を棄却した。

裁判所はまた、入れ墨を施すことによる危険性を規制する必要があるのであれば、新たな法律を作る必要があるとした。

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